COI自己申告の基準
「日本臨床精神神経薬理学会COI細則」第1条より抜粋
企業・法人組織等から得られた経済的利益について、COI自己申告が必要な金額は、以下のように定める。(金額は全て税込とする。)
1. 企業・法人組織等の役員、顧問職、社員等については、一団体からの報酬額が年間100万円(税込)以上。
2. 株式の保有については、一企業についての一年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円(税込)以上、または当該全株式の5%以上を所有する場合。
3. 特許権等実施料については、一団体からの一つの実施料が年間100万円(税込)以上。
4. 会議出席・講演など労力の提供に対する支払については、一団体からの年間合計が50万円(税込)以上。
5. パンフレットなどの執筆・監修に対する原稿料・監修料については、一団体からの年間合計が50万円(税込)以上。
6. 研究費については、一団体から支払われた総額が年間200万円(税込)以上。
7. 奨学(奨励)寄付金については、一団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円(税込)以上。
8. 寄付講座に所属している場合には、金額の定めなく所属の有無を申告する。
9. その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、一つの企業・法人等から受けた総額が年間5万円(税込)以上。