COI状態との関係で回避すべき事項
「日本臨床精神神経薬理学会COI細則」第4条
本学会会員は、臨床精神神経薬理学に係る研究の結果とその解釈といった公表内容や、臨床精神神経薬理学に係る研究での科学的な根拠に基づく診療ガイドライ ン・マニュアルなどの作成について、その臨床精神神経薬理学に係る研究の資金提供者・企業の恣意的な意図に影響されてはならないため、以下の事項を回避す る。
1. 臨床試験被験者の仲介や紹介、特定期間の症例集積に対応した報賞金の取得
2. 特定の研究結果に対する成果報酬の取得
3. 研究結果の分析、公表に関して、資金提供者・企業が影響力の行使を可能とする契約の締結
臨床精神神経薬理学に係る研究(臨床試験、治験を含む)の計画・実施に決定権を持つ責任者には、次の項目に関して重大な利益相反状態にない(依頼者との関係が少ない)と社会的に評価される研究者が選出されるべきであり、また選出後もその状態を維持すべきである。
1. 臨床精神神経薬理学に係る研究を依頼する企業の株の保有
2. 臨床精神神経薬理学に係る研究を依頼する企業や営利を目的とした団体の役員、理事、顧問など(無償の科学的な顧問は除く)
3. 研究の結果から得られる製品・技術の特許料・特許権などの獲得
4. 当該研究に要する実費や正当な報酬以外の金銭や贈り物の取得
但し、上記に該当する研究者であっても、当該臨床研究を計画・実行するうえで必要不可欠の人材であり、かつ当該臨床研究が医学的に極めて重要な意義をもつ ような場合であって、当該利益が正当と認められる場合には、その判断と措置の公平性、公正性および透明性が明確に担保されるかぎり、当該臨床研究の責任者 に就任することができる場合がある。