学会規約
- (総則)
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第1条
- 名称:本会は日仏整形外科学会と称する。
- 仏名 Société Franco-Japonaise d'Orthopédie:略称 SOFJO
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第2条
- 目的:本会は日仏両国の整形外科学とその関連分野の進歩・発展に寄与し、会員相互の交流と親睦をはかることを目的とする。
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第3条
- 事業:本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1)例会および学術集会の開催
- 2)仏整形外科医の招待講演の企画
- 3)日・仏整形外科学の情報交換と交流
- 4)会報の発行
- 5)日仏整形外科医の交換研修
- 6)AFJO(Association France Japon d'Orthopédie)日本部会としての諸活動
- 7)その他本会の目的を達成するために必要な事項
- 事業:本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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第4条
- 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
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第5条
- この団体を次の所在地におく。滋賀県大津市瀬田月輪町(滋賀医科大学整形外科学講座内)
- (会員)
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第6条
- 会員は正会員と賛助会員とする。
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第7条
- 本会の目的に賛同し、所定の額の年会費を納める医師を正会員とする。
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第8条
- 賛助会員はこの会の趣旨に賛同し、事業を援助する個人または団体とする。
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第9条
- 入会希望者は入会金を添えて本会の事務局に申し込むものとする。
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第10条
- 功労のあった会員は名誉会員・顧問とすることができる。
- 名誉会員・顧問は役員会に出席して意見を述べることができる。
- (会費)
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第11条
- 正会員および賛助会員の入会金および年会費は別に定める。
- (役員)
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第12条
- この会に次の役員をおく。
- 1)会長
- 2)副会長
- 3)幹事
- 4)書記長
- 5)書記
- 6)会計
- この会に次の役員をおく。
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第13条
- 会長は正会員の中から役員会において選出し、総会の承認を得るものとする。
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第14条
- 役員は正会員の中から役員会において選出する。
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第15条
- 会長はこの会を代表し、会務を統轄し、役員会を組織して本会の事業の執行をはかる。役員は役員会を構成し、本会の運営に関する事項を審議し、決定する。
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第16条
- 会長ならびに役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
- (例会及び学術集会)
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第17条
- 本会は年1回の例会と学術集会を開催するほか、必要に応じて講演会等を開催することができる。学術集会開催日及び会の運営は、会長に一任する。
- (規約の改廃)
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第18条
- 本会の規約の改訂は役員会の議を経て総会において決定する。
- (設立年月日)
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第19条
- 本会の設立年月日は1987年11月6日とする。
- (付則)
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- この会則は、2014年9月6日から施行する。
- 入会金は4,000円、年会費は8,000円とする。(2014年9月6日)
- 1996年4月14日作製
- 2005年7月23日改訂
- 2006年10月14日改訂
- 2014年9月6日改訂
- 2019年6月1日改訂