第19回日仏整形外科学会(19ème Réunion de la Société Franco-Japonaise d’Orthopédie)

学会規約

(総則)

第1条

  • 名称:本会は日仏整形外科学会と称する。
  • 仏名 Société Franco-Japonaise d'Orthopédie:略称 SOFJO

第2条

  • 目的:本会は日仏両国の整形外科学とその関連分野の進歩・発展に寄与し、会員相互の交流と親睦をはかることを目的とする。

第3条

  • 事業:本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1. 1)例会および学術集会の開催
    2. 2)仏整形外科医の招待講演の企画
    3. 3)日・仏整形外科学の情報交換と交流
    4. 4)会報の発行
    5. 5)日仏整形外科医の交換研修
    6. 6)AFJO(Association France Japon d'Orthopédie)日本部会としての諸活動
    7. 7)その他本会の目的を達成するために必要な事項

第4条

  • 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第5条

  • この団体を次の所在地におく。滋賀県大津市瀬田月輪町(滋賀医科大学整形外科学講座内)
(会員)

第6条

  • 会員は正会員と賛助会員とする。

第7条

  • 本会の目的に賛同し、所定の額の年会費を納める医師を正会員とする。

第8条

  • 賛助会員はこの会の趣旨に賛同し、事業を援助する個人または団体とする。

第9条

  • 入会希望者は入会金を添えて本会の事務局に申し込むものとする。

第10条

  • 功労のあった会員は名誉会員・顧問とすることができる。
  • 名誉会員・顧問は役員会に出席して意見を述べることができる。
(会費)

第11条

  • 正会員および賛助会員の入会金および年会費は別に定める。
(役員)

第12条

  • この会に次の役員をおく。
    1. 1)会長
    2. 2)副会長
    3. 3)幹事
    4. 4)書記長
    5. 5)書記
    6. 6)会計

第13条

  • 会長は正会員の中から役員会において選出し、総会の承認を得るものとする。

第14条

  • 役員は正会員の中から役員会において選出する。

第15条

  • 会長はこの会を代表し、会務を統轄し、役員会を組織して本会の事業の執行をはかる。役員は役員会を構成し、本会の運営に関する事項を審議し、決定する。

第16条

  • 会長ならびに役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(例会及び学術集会)

第17条

  • 本会は年1回の例会と学術集会を開催するほか、必要に応じて講演会等を開催することができる。学術集会開催日及び会の運営は、会長に一任する。
(規約の改廃)

第18条

  • 本会の規約の改訂は役員会の議を経て総会において決定する。
(設立年月日)

第19条

  • 本会の設立年月日は1987年11月6日とする。
(付則)

 

  1. この会則は、2014年9月6日から施行する。
  2. 入会金は4,000円、年会費は8,000円とする。(2014年9月6日)
  • 1996年4月14日作製
  • 2005年7月23日改訂
  • 2006年10月14日改訂
  • 2014年9月6日改訂
  • 2019年6月1日改訂

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