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【利益相反の自己申告の基準について】 |
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個人COIで自己申告が必要な金額は以下の如く、各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする。 |
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1. |
医学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。 |
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2. |
株式の保有については、1つの企業につき1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。 |
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3. |
企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料が年間100万円以上とする。 |
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4. |
企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料、および交通費、宿泊費、参加費など)については、1つの企業・組織や団体からの年間の合計が50万円以上とする。 |
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5. |
企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が50万円以上とする。 |
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6. |
企業・組織や団体が提供する研究費(守秘義務契約のない受託研究費、共同研究費、治験費など)については、1つの企業・団体から臨床研究に対して支払われた総額が年間100万円以上とする。奨学寄附金(奨励寄付金)については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間100万円以上とする。 |
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7. |
企業・組織や団体が提供する寄附講座に申告者らが所属している場合とする。 |
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8. |
その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上とする。 |
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※ |
申請者の配偶者、一親等内の親族、または収入・財産を共有する者がある場合には、上記の1~3 の事項についても開示しなければならない。 |
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組織COIで自己申告が必要な金額は以下の如く、各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする。 |
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1. |
企業・組織や団体が提供する研究費については、1つの企業・団体から、医学系研究(共同研究、受託研究、治験など)に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金の総額が年間1,000万円以上のものを記載する。 |
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2. |
企業・組織や団体が提供する寄附金については、1つの企業・団体から、申告者個人または申告者が所属する研究機関そのもの或いは所属機関・部門(研究機関,病院,学部またはセンターなど)の長に対して、実質的に使途を決定し得る寄附金の総額が年間200万円以上のものを記載する。 |
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3. |
その他として、申告者が所属する研究機関、部門あるいはその長が保有する株式(全株式の5%以上)、特許使用料、あるいはベンチャー企業への投資などがあり、本学会の事業活動を行う上で影響を与える可能性があれば記載する。 |
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◎日本リウマチ学会における事業活動の利益相反に関する指針(詳細) |
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◎利益相反Q & A |
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