発表演題に関する利益相反(COI)の開示について

学会員、非学会員の別を問わず筆頭発表者全員に、利益相反(COI)に関する下記事項が義務付けられました。

  1. 筆頭発表者は、抄録登録時から遡って過去1年以内における発表演題に関係する企業・団体とのCOI状態についての申告が必要です。以下の様式をダウンロードし、必要事項を記入、捺印の上、日本美容皮膚科学会事務局へ郵送にてご提出ください。

    報告書送付先・問合せ先 :
    日本美容皮膚科学会事務局
    〒169-0072東京都新宿区大久保2-4-12 新宿ラムダックスビル
    TEL : 03-5291-6231 FAX : 03-5291-2176
    E-mail : bihifu@shunkosha.com

  2. 上記の利益相反状態について、発表スライドの最初またはポスターの最後に、以下の様式に基づいて開示してください。

様式1

様式2

自己申告が必要な事項と基準額について (学会COI指針より抜粋)

第2条 (COI申告基準)

次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、COI自己申告をしなければならない。

  1. 医学研究に関連する企業等の役員、顧問等に就任している者については、1つの当該企業等からの報酬額は年間100万円以上とする。
  2. 医学研究に関連する1つの企業等から申告者個人又は申告者が所属する部局(講座・分野等)若しくは研究室の代表者に提供される研究費(受託研究費、共同研究費、治験他)の金額の合計は年間200万円以上とする。
  3. 医学研究に関連する1つの企業等から申告者個人又は申告者が所属する部局(講座・分野等)若しくは研究室の代表者に提供される奨学寄附金の総額は年間200万円以上とする。
  4. 医学研究に関連する1つの企業等からの年間の発表・講演料又は原稿料は各々100万円以上とする。
  5. 医学研究において使用される薬剤・機材等を無償若しくは特に有利な価額で提供を受けた場合とする。
  6. 医学研究において未承認の医療器械及び医薬品等の提供(有償無償を問わない)を受けた場合とする。
  7. 医学研究に関連する企業等が提供する寄附講座・研究所に申告者自身が所属する場合とする。
  8. 特許権使用料については、1つの権利使用料は年間100万円以上とする。
  9. 株式の保有については、1つの企業等の株式利益(配当、売却益の総和)が年間100万円以上、又は当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
  10. その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの受領については、1つの企業等から受けた総額が年間100万円以上とする。

ただし、2、3については、筆頭発表者個人のみならず、筆頭発表者が所属する部局(講座、分野等)あるいは研究室など、研究成果の発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業や団体などからの研究 経費、奨学寄附金などの提供があった場合にも申告する。

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