一般演題投稿者の皆様へ 一般演題のご登録を検討されている方へ 特許法30条2項の適用を受けるにあたって、同法3項の「証明する書面」に記載した事項が事実であることを裏付けるために、本学術総会の主催者の証明書などが必要な場合には、事前にお申し付けください。