第23回日本再生医療学会総会

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特許法30条2項の適用を受けるにあたって、同法3項の「証明する書面」に記載した事項が事実であることを裏付けるために、本学術総会の主催者の証明書などが必要な場合には、事前にお申し付けください。

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