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個人情報保護について |
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医療を実施するに際して、患者の個人情報保護は医療者に求められる重要な責務です。
一方、学会・研究会における発表では、特定の疾患や治療内容に関する情報が記載されることが多くあります。その際、患者の個人情報保護に配慮し、患者が特定されないよう留意する必要があります。
発表の際には、『人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省 令和5年3月27日一部改正)』や『ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省・経済産業省 平成29年2月28日一部改正)』『個人情報保護法』などの関連法規の趣旨を十分理解した上で、資料の作成および発表を行っていただきますようお願いいたします。
また、患者個人が特定されることなく匿名性が守られるよう、下記を参考に適切な措置を講じていただきますようお願い申し上げます。 |
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(1) |
患者個人の特定可能な氏名、患者番号、イニシャルまたは「呼び名」は記載しない。 |
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(2) |
患者の住所は記載しない。 |
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(3) |
日付は個人が特定できないと判断される場合は年月まで記載してよい。 |
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(4) |
他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定される場合、診療科名は記載しない。 |
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(5) |
顔写真を提示する際には目を隠す。眼疾患の場合は顔全体がわからないよう眼球のみの拡大写真とする。 |
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(6) |
症例を特定できる生検、剖検、画像情報に含まれる場合などは削除する。 |
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(7) |
十分な匿名化が困難な場合は、発表に関する同意を患者自身(または遺族か代理人、小児では保護者)から得る。 |
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参考 外科関連学会協議会加盟学会 |
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「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針」また、自施設において適切であるかどうか検討した上で、発表者および施設の責任のもと学会発表を行ってください。 |
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利益相反(COI)の開示について |
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発表者のCOI開示が必須となりますので、COIの有無について、発表時に以下のとおり開示をお願いします。 |
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(2) |
開示基準 |
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抄録登録から過去3年以内に、発表内容に関連する企業や営利を目的とした団体から以下の表のいずれかに該当する報酬などを受けている場合。 |
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項目 |
内容説明 |
条件 |
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医学系研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織・団体)の役員、顧問職などの有無と報酬額 |
1つの企業・組織・団体から年間100万円以上 |
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株の保有と、その株式から得られる利益 |
1つの企業の1年間の利益が100万円以上、あるいは当該株式の5%以上保有 |
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企業・組織・団体から特許使用料として支払われた報酬 |
1つの企業・組織・団体につき年間100万円以上 |
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企業・組織・団体より、会議の出席(発表)に対して、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた講演料 |
1つの企業・組織・団体から年間合計50万円以上 |
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企業・組織・団体からパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料 |
1つの企業・組織・団体から年間合計50万円以上 |
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企業・組織・団体が提供する研究費 |
1つの企業・組織・団体から医学研究に対して、総額年間100万円以上 |
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企業・組織・団体が提供する奨学寄附金 (奨励寄附金) |
1つの企業・組織・団体から申告者個人または申告者が所属する講座・分野または研究室に対して総額年間100万円以上 |
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企業・組織・団体が提供する寄付講座 |
1つの企業・組織・団体の寄附講座に所属し、総額年間100万円以上 |
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研究とは無関係な旅行・贈答品など |
1つの企業・組織・団体から年間5万円以上 |
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※参考 |
内科系関連学会【医学系研究の利益相反(COI)に関する共通指針】参照 |
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(3) |
開示対象 |
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口演発表・ポスター発表どちらの場合も、タイトルスライドの次(2枚目)に「様式1-A」または「様式1-B」を使用して開示してください。 |
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<口演発表・ポスター発表でのスライド例> |
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COI 無の場合 様式1-A |
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COI 有の場合 様式1-B |
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