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第26回日本臨床精神神経薬理学会ではすべてのセッションのご発表時に必ず規定のCOIに関するスライド(またはポスター)を提示してください。発表時に口頭での説明は不要です。規定スライドのダウンロード並びに使用方法は下記をご覧ください。 |
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※該当基準は下記「COI該当基準」をご覧ください。 |
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1. 該当なし: |
タイトルスライドに、COI該当なしを枠付きで明記してください。 |
2. 該当あり: |
スライドの1枚目に、学会指定のCOIスライドを提示してください。 |
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※該当基準は下記「COI該当基準」をご覧ください。 |
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1. 該当なし: |
ポスター最下段に「演者COI該当なし」を枠付きで記載してください。 |
2. 該当あり: |
ポスター最下段に該当項目を枠付きで記載してください。
(表形式でも文章でも結構です) |
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COI自己申告の基準/「日本臨床精神神経薬理学会COI細則」第3条より |
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企業・法人組織等から得られた経済的利益について、COI自己申告が必要な金額は、
以下のように定める。(金額は全て税込とする。) |
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1. |
企業・法人組織等の役員、顧問職、社員等については、一団体からの報酬額が年間100万円(税込)以上。 |
2. |
株式の保有については、一企業についての一年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円(税込)以上、または当該全株式の5%以上を所有する場合。 |
3. |
特許権等実施料については、一団体からの一つの実施料が年間100万円(税込)以上。 |
4. |
会議出席・講演など労力の提供に対する支払については、一団体からの年間合計が50万円(税込)以上。 |
5. |
パンフレットなどの執筆・監修に対する原稿料・監修料については、一団体からの年間合計が50万円(税込)以上。 |
6. |
研究費については、一団体から支払われた総額が年間200万円(税込)以上。 |
7. |
奨学(奨励)寄付金については、一団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円(税込)以上。 |
8. |
寄付講座に所属している場合には、金額の定めなく所属の有無を申告する。 |
9. |
その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、一つの企業・法人等から受けた総額が年間5万円(税込)以上。 |
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