利益相反の開示について

筆頭演者の利益相反状態について申告してください。
自己申告が必要な期間は、演題登録日からさかのぼって1年間となります。
また、総会での発表時には、演題登録日の1年前から発表日までの期間について、自己申告が必要となります。
利益相反状態の自己申告についての詳細は下記をご確認ください。

臨床研究の利益相反に関する指針

発表時の開示スライドサンプル(パワーポイントデータ)

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