利益相反について
第47回総会より、抄録提出時および発表時において筆頭演者の利益相反の開示が必要となっております。
これは、平成22年3月17日の平成22年度第一回定例理事会ならびに平成22年3月18日の評議員会において承認された事項であり、平成22年9月1日より本学会総会の発表者の利益相反状態の開示が必要となるというもので、詳細は「腹部救急医学臨床研究の利益相反に関する指針」に明記されております。
つきましては、大変お手数ですが「腹部救急医学臨床研究の利益相反に関する指針」Ⅳ.開示・公開すべき事項(P.3)で定められたものを、発表スライド、あるいはポスターの最後に、「筆頭演者の利益相反自己申告書」(P.15の様式1)に従って開示していただきますようお願いいたします。