2010年5月の第51回日本臨床細胞学会春期大会総会において「細胞診断学に関する臨床研究の利益相反に関する指針」が承認され、本指針に従いまして発表者の利益相反状態の自己申告を行っていただくこととなりました。 |
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1. |
演題応募・登録時に、筆頭演者自身の発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関わる利益相反の有無を開示していただきます。演題登録の必須項目となります(共同演者のものは開示不要)。 |
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2. |
利益相反「あり」の場合は、学術集会発表時に日本臨床細胞学会ホームページ内の本指針 自己申告書1「筆頭演者の利益相反自己申告書」(様式1)に準拠し、スライド、あるいはポスターの最後に開示していただくこととなります。 |
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3. |
利益相反「なし」の場合も、必ず「利益相反なし」と記載していただきます。 |
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4. |
開示形式は下記、例1)~例2)をご参照ください。 各々の開示すべき事項についておよび自己申告が必要な金額は、日本臨床細胞学会ホームページ内の指針をご参照ください。 |
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例1)利益相反「あり」の場合 |
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内容*:役員・顧問職、株、特許使用料、講演料など、原稿料など、研究費、その他報酬の中から該当するものを記載してください。 |
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例2)利益相反「なし」の場合 |
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