利益相反について

利益相反(COI)の開示について

本学術集会において、臨床研究に関する発表・講演を行う場合、演者(共同演者を含む)は、当該の臨床研究に関連する企業・法人組織や、営利を目的とした団体との経済的な関係について過去3年間におけるCOI状態の有無を、発表時に開示するものとする。筆頭発表者は発表スライドの2枚目に、該当するCOIの有無、及び有の場合はその状態を開示するものとする。

また、整形外科領域の専門医取得のための教育研修講演の演者(共同演者を含む)並びに本学会の事業活動と関係のない学術活動や講演会、座談会、ランチョンセミナー、イブニングセミナーなどでの発表についてもこれに準ずる。但し、企業主催・共催の講演会等については、座長/司会者も講演者と同様にCOI状態の開示を行う。

「臨床研究に関連する企業・法人組織、営利を目的とする団体」とは、上記「臨床研究」に関し、次のような関係をもった企業・組織や団体とする。

① 臨床研究を依頼し、または、共同で行なった関係(有償、無償を問わない)

② 臨床研究において評価される療法・薬剤・機器等について、関連する特許を保有し、あるいは評価対象に関する薬剤・機器の製造・販売等を行なっている関係

③ 臨床研究において使用される薬剤・医療機器等を無償、あるいは特に有利な価格で提供している関係

④ 臨床研究について研究助成・寄付等をしている関係

⑤ 寄附講座などのスポンサーとなっている関係

⑥ 臨床研究において未承認の医薬品や医療機器などを提供している関係

発表演題に関連する「臨床研究」とは、医療における疾病の予防方法、診断方法、及び治療方法の改善、疾病原因、及び病態の理解、ならびに患者の生活の質の向上を目的として実施される医学研究であって、人間を対象とするものをいう。人間を対象とする医学研究には、個人を特定できる人間由来の試料、及び個人を特定できるデータの研究を含むものとする。個人を特定できる試料またはデータに当たるかどうかは、厚生労働省の「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理方針(文部科学省・厚生労働省・経済産業省 令和3年3月23日)」に定めるところによるものとする。

COI自己申告の基準について

COI自己申告が必要な金額は以下の如く、各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする。

① 企業や営利を目的とした目的とした団体の役員、顧問職については、1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上とする。

② 株式の保有と、その株式から得られる利益(1年間の本株式による利益)については、1つの企業につき1年間の株式による利益が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。

③ 営利を目的とした団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料が年間100万円以上とする。

④ 営利を目的とした団体から、会議の出席(発表、助言など)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当、講演料などについては、1つの企業・団体からの年間の合計が50万円以上とする。

⑤ 営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・団体からの年間の原稿料が50万円以上とする。

⑥ 営利を目的とした団体が契約に基づいて提供する研究費については、1つの企業・団体から、医学系研究(共同研究、受託研究、治験など)に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた金額が年間100万円以上とする。

⑦ 企業や営利を目的とした団体が提供する奨学(奨励)寄付金については、1つの企業・団体から、申告者個人または申告者が所属する講座・分野または研究室に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る寄付金で実際に割り当てられた金額が100万円以上とする。

⑧ 企業などが提供する寄附講座についてはそこに申告者らが所属している場合とする。

⑨ その他の報酬、(研究とは直接無関係な旅行、贈答品など)の提供については、1つの企業・団体から受けた報酬が年間5万円以上とする。
但し⑥⑦については、筆頭発表者個人か、筆頭発表者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室などへ、研究成果の発表に関連し開示すべきCOI関係にある企業・団体などからの研究経費、奨学寄付金などの提供があった場合に申告する必要がある。