発表時 |
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1. |
企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職については、1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上は申告する。 |
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2. |
株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合は申告する。 |
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3. |
企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料が年間100万円以上の場合は申告する。 |
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4. |
企業や営利を目的とした団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、1つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上の場合は申告する。 |
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5. |
企業や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・団体からの年間の原稿料が合計50万円以上の場合は申告する。 |
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6. |
企業や営利を目的とした団体が提供する研究費(受託・委託・共同研究を含む)については、1つの医学研究に対して支払われた総額が年間100万円を超える場合は申告する。 |
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7. |
奨学寄附金(奨励寄付金)については、1つの企業・団体から、1名の研究代表者に支払われた総額が年間100万円を超える場合は申告する。 |
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8. |
企業や営利を目的とした団体が提供する寄附講座に申告者らが所属している場合は申告する。 |
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9. |
対象者の所属する研究機関・部門にかかる組織COI開示事項(研究費、寄付金、株式保有、特許権使用料、投資など)がある場合は申告する。なお組織COIとは、本学会の事業活動に直接あるいは間接的に影響を及ぼす可能性のある企業や営利目的団体と、申告者が所属する研究機関組織・部門の長とのCOI関係を示す。 |
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10. |
派遣された企業所属の研究者が、非常勤職員、派遣研究者、社会人大学院生として大学・研究機関に所属し、研究成果を発表する場合には当該企業名を開示する。 |
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11. |
その他の報酬(研究とは直接無関係な、旅費、贈答品等)については、1つの企業・団体から受けた報酬が年間5万円以上の場合は申告する。 |
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※ |
企業や営利団体が共催するランチョンセミナー、イブニングセミナー等においては、座長/司会者も講演者と同様に関連する企業・団体の名称を聴講者に開示する。 |
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