COI自己申告が必要な金額は以下の如く、各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする。 |
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(1) |
臨床研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。 |
(2) |
株式の保有については、1つの企業につき1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。 |
(3) |
企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料が年間100万円以上とする。 |
(4) |
企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料、及び交通費、宿泊費、参加費など)については、1つの企業・組織や団体からの年間の合計が50万円以上とする。 |
(5) |
企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が50万円以上とする。 |
(6) |
企業・組織や団体が提供する臨床研究費(治験・臨床研究費など)については、1つの企業・団体から支払われた総額が年間200万円以上とする。 |
(7) |
企業・組織や団体が提供する研究費(受託研究、共同研究、寄附金など)については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円以上とする。 |
(8) |
企業・組織や団体が提供する寄附講座に申告者らが所属している場合とする。 |
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