特定基金:9th IOCに係る寄附金

税制上の優遇措置

当法人への寄附については、下記の税制上優遇措置が受けられます。

個人からの寄付の場合

所得税の控除

公益社団法人に対する寄附は、税制上の優遇措置を受けることができます。
寄附金額から2千円を除いた額について、所得税の課税所得金額から控除できます。
確定申告の際には、本法人が発行した「寄附金領収書」を添えて所轄税務署にご提出ください。

所得控除による還付金額の計算の仕方
【寄附金額-2,000円】×所得税率(収入により異なる)=【還付金額】

例)年収700万円(課税所得金額)の方が10万円寄付する場合
(100,000円-2,000円)×23%(税率)=22,540円(還付金額)

※課税所得金額:給与所得金額(給与収入金額―給与所得控除額)から基礎控除、社会保険控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の合計額を控除した金額をいいます。

住民税の控除

東京都に住所を有する個人の方(寄付をした翌年の1月1日現在)については、条例により指定した寄附金(条例指定寄附金)の対象となり、個人住民税(都民税及び一部の市区町村民税)の税額控除の適用を受けることができます。

【寄附金額-2,000円】×控除率=【還付金額】

※控除率

  • 東京都に住所を有する方→4%(都民税)
  • 市区町村でも適用を受ける場合→6%(市区町村民税)
  • 重複指定→10%
相続財産を寄附した場合の非課税

個人が相続財産を公益法人に寄附した場合には非課税となります。ただし、寄附から2年経過して公益法人でなくなった場合、また当該財産を公益目的以外の事業に使った場合には課税対象になります。
相続税には申告期がございますので、寄附をお考えの方はお早めにご相談ください。

土地、建物などを寄付した場合(みなし譲渡所得課税)の非課税

個人が、土地、建物などを寄附した場合には、寄附時の時価で譲渡があったとみなされ、取得時から寄附時までの値上がり益に対してだけ、所得税が課税されます。しかし、科学の振興、教育、社会福祉などの貢献が一定の要件を満たすものであると国税庁長官の承認を受ければ非課税となります。
ただし、寄附した際には4か月以内に認定申告書の提出が必要となります。4か月を過ぎると、譲渡所得税が課税されます。ご注意ください。

法人からの寄附の場合

寄附金の損金算入

法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入が認められています。これは、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

  • A:公益法人への寄附金の特別損金算入限度額
    (所得金額の6.25%+資本金の額の0.375%)×1/2
  • B:一般寄附金の損金算入限度額
    (所得金額の2.5%+資本金の額の0.25%)×1/4

寄附金税制に関して質問がある場合には、下記の連絡先にご相談ください。

【問い合わせ先】
第9回国際矯正歯科会議 世界大会 事務局
株式会社コングレ内
住所:〒103-8276 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング
E-mail:wfo2020yokohama@congre.co.jp